一部の物質が有害とされる有機フッ素化合物の「※PFAS」について、消費者庁は、
ミネラルウォーターなどの飲料水でも水道水と同様の水質基準を定め、
メーカー側の品質管理を法律で義務づける方針を示しました。

有機フッ素化合物の「PFAS」のうち「PFOS」と「PFOA」の2つの物質は有害性があるとされており、
水道水については、環境省が水質検査をはじめ、基準となる数値を超えた場合の改善を法律で義務づける方針を決めています。

これを受けて、消費者庁はミネラルウォーターなどの飲料水についても、食品衛生法に基づき水道水と同様の基準を定め、
「PFOS」と「PFOA」の2つの物質の合計値を1リットルあたり50ナノグラム以下とする方針を示しました。

対象となるのは、製造工程で殺菌や除菌が行われる飲料水で、メーカーには検査して、
基準を満たした製品を販売することが義務づけられます。

消費者庁によりますと2022年度に行われた国の調査で、国内に流通する98種類のミネラルウォーターなどを調べたところ、
このうち1種類から今回示された基準を超えるPFASが検出されたことがあるとのこと

消費者庁では今後、パブリックコメントで意見を募ったうえで、規格基準を設定し、2026年4月からの施行を目指すとのこと。

※「PFAS」人工的に作られた化学物質で、自然界には存在しない物質
環境や人体への影響が大きいことから、問題視されており、体内に蓄積すると、
がんの発症や、胎児への発達異常を引き起こすおそれがあるとされている